松本山雅支援持株会

SHAREHOLDER'S ASSOCIATION

おかげさまで予定数に達しましたので、第2期募集を締切とさせていただきます。

松本山雅支援持株会は、株式会社 松本山雅へ出資することを目的に設立された団体です。

この持株会は1口(50,000円)以上の拠出金を会員の皆様から集め、松本山雅フットボールクラブの運営会社である株式会社 松本山雅に出資することにより、市民チーム「松本山雅フットボールクラブ」の活動を支援していくものです。昨年は共に応援して参りました松本山雅FCが日本サッカー最高峰のJ1リーグ昇格を果たし、郷土に新たな夢と誇りを与えてくれたことは、この上ない喜びとなりました。これも会員の皆様方の強力な応援の賜物として深く感謝申し上げる次第です。

さて、J1のステージを迎えるにあたり、株式会社 松本山雅よりクラブ環境整備(クラブハウス建設)及びクラブ財源強化を目的に、当会に対しまして増資要請がございました。

当会理事においてこの要請をお受けし、現会員の皆様の増口受付と同時に、第二期の新規会員を募集することを決議いたしました。松本山雅FCが郷土の代表として飛躍発展することを当会として更に積極的に支援するものでございますので、ご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。

人々に夢と感動を与え、地域に元気をもたらし、人々に地域のアイデンティティを感じさせてくれることが無形の配当であると私は考えます。

地域の皆様に夢と感動を与え、街に活力をもたらすことを理念とするクラブの活動にご理解をいただき、多くの皆様の増口お申込み・新規入会をお待ちしています。

2015年1月 松本山雅持株会
理事長 有賀 修二

第2期入会・増口募集内容

口数(金額)1人当たり最低1口(5万円)~最大19口(95万円)
※増口の方も、すでにお持ちの口数と合わせて最大19口までとなります。
募集口数440口(2,200万円)
入会資格個人による入会に限らせていただきます。(満20歳以上)
※法人、団体の申込みはお受けできませんのでご了承ください。
※暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力に属していない方。
※既存会員様の紹介によるご入会の方は、申込用紙の該当箇所に必要事項をご記入ください。
募集受付期間2015年1月13日〜2月5日 
※予定数に達しましたので締切とさせていただきました。
※別紙申込書を締切日必着で郵送ください。
※440口に達した時点で締切とさせていただきます。

会員特典

  • 持株会会員証
    (紹介入会、新規入会のみ)
  • 持株会会員オリジナルバッジの進呈
    (新デザインのため第2期申込者全員)

※その他の特典は、年度により異なり、無い場合もございます。

入会・増口のお申し込み

  1. ご入会・増口希望者 持株会規約に同意の上、入会申込書に必要事項を記入し郵送してください。
  2. 持株会事務局 振込指定口座等を送付いたします。
  3. ご入会・増口希望者 申込み口数、金額などをご確認の上、拠出金を振込いただきます。
  4. 持株会事務局 会員証等を送付します。

松本山雅支援持株会の概要

設立2010年10月24日
役員理事長 有賀 修二
副理事長 西澤 昇
専務理事 太田 知孝
理事 西澤 敬之
理事 上床 千春
理事 田辺 修
理事 藤松 良理
理事 疋田 幸也
理事 風間 敏行
理事 丸山 裕之
理事 小松 博志
監事 市川 博保
監事 長瀬 孝浩

松本山雅支援持株会 Q&A

支援持株会の仕組みは

皆様から拠出いただいた資金をとりまとめ、持株会として株式会社 松本山雅(松本山雅FCの運営会社)にその拠出金の95%を出資し、持株会の代表である理事長名義で株を取得します。

持株会の運営費・管理費は

皆様から拠出いただいた資金の5%を、書類作成費や通信費などの会の運営費・管理費に充てさせていただきます。したがって入会時の入会金や年会費等の運営費・管理費は徴収しません。
ただし、規約23条の②の場合は、この限りではありません。

会の法的根拠は

民法667条第一項に基づく任意の組合です。株式会社 松本山雅とは別の団体です。

入会は、個人でしかできないのでしょうか

はい。持株会の入会資格は、松本山雅FCを応援する個人に限らせていただいております。
法人・団体の皆様は、株式会社 松本山雅が増資の決議をし、公募または第三者割当てを行う時点での出資をお勧めしています。

入会の受付(募集期限)はいつまでですか

第1期会員については、募集口数(640口)に達したため締め切りました。
第2期会員については、2015年1月13日〜2015年2月5日が募集期間です。
ただし、第2期募集口数(440口)に達した時点で締め切りとさせていただきます。
第3期以後の会員募集は、株式会社 松本山雅が増資の決議をし、持株会が割当を受けた時に行いますので未定です。
また、定期的な会員募集も行っておりません。

拠出金はいくらですか

1人当たり最低1口(5万円)から最大19口(95万円)とさせていただきます。

株式の名義はどうなるのですか

持株会の取得する株式について、会員はその拠出金に応じた持分を有することになりますが、それを管理の目的をもって持株会の理事長に信託していただき、理事長はこれを受託します。持株会の理事長は信託財産の受託者として、持株会の購入する株式の名義人となります。

配当金は受領できるのですか

株式会社 松本山雅から配当金があった場合には、当会が一括して受領し、当会の財産として保有することとなります。会員は直接配当金を受領することはありません。

株主総会への出席や議決権の行使はできるのですか

株主総会への出席者は持株会理事長となります。会員は株主総会に出席することはできません。
持株会の株式は理事長への管理信託財産であるため、議決権は理事長が一括行使します。

持株会の総会はあるのですか

総会は、会の運営費を最小限にするために開催する予定はございません。
ご意見・ご要望等は、文書にて理事長宛に表明いただきます。
総会とは別に会員の親睦をはかるための「親睦会」等は実施することがあります。

退会や拠出金の返還を求めることはできるのですか

会員が退会できるのは、保有する持分(口数)全てを理事長の承諾を得て他の人に譲渡するか、もしくは放棄するかのいずれかの方法になります。そのため自ら退会して持分(拠出金)の返還を受けることはできません。会員は、その持分(拠出金)を引き出すことは出来ません。持分全部を譲渡した場合に自動的に退会することとなります。

持株会が解散すると会員の拠出金はどうなりますか

もしも当会が解散を決議した場合、払い戻しを希望する会員に対しては、持分を限度として払い戻す事が出来ます。なお、払い戻した後の残余財産につきましては、解散に必要な経費を排除して、残額すべてをサッカーに関連する公益団体に寄付することとなります。

松本山雅支援持株会規約

名称

第1条
この会は、松本山雅支援持株会(以下「本会」という)と称し、民法第667 条第1項の規定に基づく組合とする。

目的

第2条
本会は、広く資金を募り、株式会社松本山雅(以下「会社」という)へ出資することにより、会社が保有・運営するプロサッカーチーム・松本山雅FCを積極的に支援する。また、松本山雅FCが長野県民に愛され、Jリーグの理念に従い、長野県におけるスポーツ文化の振興に貢献する活動を推進できるよう援助を行うことを目的とする。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、この規約の定めにより、会員の拠出する金銭をもって本会理事長の名義で株式を取得し、当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行う。

会員資格

第4条

  1. 本会の会員資格は下記のとおりとする。
  2. プロサッカーチーム・松本山雅FCを応援する個人。
  3. 本会の会員としてふさわしい品位と社会的信用があること。
  4. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力に属していないこと。

入会

第5条

  1. 本会に入会を希望する個人は、理事長へ所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
  2. 入会を承認された会員は、申し込み口数に応じた金額を本会ヘ拠出することにより、本会に入会することができる。

拠出金

第6条

  1. 拠出金は50,000 円を1口とする。
  2. 拠出金の範囲は、最低1口(5万円)から最高19 口(95 万)とする。

株式の取得

第7条

  1. 本会は、会社が増資を行う時点で、会員の拠出金合計金額の95%(以下「株式購入資金」という)をもって、第三者割当増資もしくは公募増資により発行された新株式又は株主から譲渡された株式を会社から取得する。

理事長の受託

第8条
会員は、前条により取得した株式を管理の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。

配当・株式分割等の取扱

第9条
前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、分割株式等の果実は、会員には分配されない。

会員の持分

第10条

  1. 会員は、信託株式およびそれにかかわる果実について持分を有する。
  2. 本会は、次の要領で算出した株式数を、各会員の持分として会員別持分明細簿に登録する。
    1. 第7条により購入した株式については、当該購入時における各会員の株式購入資金に応ずる株式数
    2. 信託株式にかかわる分割株式については、当該基準日における各会員の登録された持分に応ずる株式数

持分の譲渡質入

第11条
会員は、前条により登録された自己の持分に関する権利を理事長の承認を受けた場合のほかは、他に譲渡もしくは質入することはできない。

残高明細の通知

第12条
本会は会員に対し、残高に変更があった場合に限り、延滞なく残高明細を通知する。

持分の譲渡等

第13条

  1. 会員は、その持分を引出すことはできない。
  2. 会員は、運営細則で定める様式に従い、譲渡承認に関する書類を提出して理事長の承認を受け、かつ、譲渡代金が拠出額を超えないことを条件に、その持分を譲渡することができる。
  3. 会員が持分の全部を他へ譲渡した場合は、自動的に退会するものとする。

退会

第14条
会員は、前条の規定により保有する持分を他の人に譲渡するか、もしくは持分を放棄するかのいずれかの方法により退会することができる。

会員の相続

第15条

  1. 会員が死亡した場合、相続人が当該会員の権利及び義務を承継するものとする。
  2. 承継する相続人は、当該会員の死亡の日から60日以内に運営細則で定める様式にて相続の届出をするものとする。

議決権行使

第16条
信託株式にかかわる議決権は、受託者である本会理事長がこれを行使する。理事長に事故あるときは、理事会で予め定めた順序に従って、その他の理事がこれを行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し特別の指示を与えることができる。

役員の選任

第17条

  1. 本会の運営を円滑ならしめるため、本会の役員として下記の役員をおく。
    理事 20名以内
    監事 3名以内
  2. 本会に顧問をおくことができる。
  3. 理事および監事は、会員の中から次の手続きにより選任する。
    1. 理事会は、任期満了の1か月前までに次期役員の候補者を推薦し、理事長はこれを書面にて会員に通知する。
    2. 前号の候補者に異議ある会員は、書面にて理事長にその旨申出る。
    3. 第1号の通知発信後2週間経過したとき、前号の異議が会員数の2分の1に満たない場合には、当該候補者は選任されたものとし、現役員の任期満了と同時に就任する。
    4. 第2号の異議が会員数の2分の1を超えた場合は、理事会は直ちに新たな候補者を推薦し、第1号乃至第3号の手続きをとるものとする。
  4. 役員の任期は、就任の翌々年の5月末日までとする。ただし、任期満了時において前項第4号の手続が進行中の場合、もしくはその他特別の事由により次期役員が選任されていない場合は、次期役員が選任されるまでの期間、任期を延長する。なお、再任を妨げない。
  5. 理事は互選により理事長、副理事長、専務理事を選任する。
  6. 理事長は本会を代表し、本規約に定める業務を執行する。理事長に事故あるときは、理事会で予め定めた順序に従って、その他の理事がこれに代るものとする。

理事会

第18条

  1. 理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。
  2. 理事長は、必要に応じて理事会を招集する。
  3. 理事会は次の事項を決定する。
    1. 本規約または本規約に基づく細則の規定により,理事会が決定すべきものとされた事項
    2. その他、本会の業務の処理上重要と理事長が認めた事項
  4. 理事会の決定は、出席理事の過半数によって行なう。

監事

第19条

  1. 監事は、理事の業務を監査する。
  2. 監事は、必要と認めたときは何時でも、本会の業務の状況につき、理事長に報告を求めることができる。
  3. 監事は、理事会において意見を述べることができる。

事務処理

第20条
本会の事務処理は、松本山雅支援持株会事務局にて処理する。

業務報告

第21条
理事会は、毎年2月末日をもって過去1年間の業務の状況報告書を作成し、監事の承認を得たのち5月末までに会員に報告するものとする。

本会の所在地

第22条
本会の所在地は、株式会社松本山雅内に置く。

本会運営経費

第23条

  1. 本会に関する運営に関する費用は、第7条第1項の会員の拠出金合計金額の残金から支弁する。
  2. 理事長は、会員に対して、本条第1項記載の費用が不足する場合には、理事会の承認を得たうえで、経費に関する書面を通知し、期限を定めて請求することができる。この場合の費用請求金額は、各会員の持分を基準とする。

規約の変更

第24条
本規約の変更は、次の手続による。

  1. 理事会は変更案を起案し、会員に書面にて通知する。
  2. 前号の変更案に異議ある会員は、書面にて理事長に対し、その旨申し出る。
  3. 第1号の通知発信後2週間経過したとき、前号の異議が会員数の3分の1に満たない場合に、当該変更案は効力を発生する。
  4. 第2号の異議が会員数の3分の1を超えた場合は、理事会は当該変更案を修正のうえ、改めて第1号乃至第3号の手続をとることができる。

残余財産の処分

第25条
本会が理事会の決議、あるいはその他の方法により解散を決議した場合、本会の残余財産は、会員の希望があれば、本会への拠出金を限度として払い戻すことができる。希望する会員への払い戻した後の残余財産については、解散に必要な経費を控除した残額すべてを理事会の決議によりサッカーに関連する公益団体に寄付するものとする。

運営の細目

第26条
本会の運営に関する細目は、理事会の定める本会細則によるものとする。

付 則

第1条
本規約は、平成22年10月24日より実施する。

第2条
本会発足当初の理事及び監事は下記のとおりとする。
理事長 有賀 修二
副理事長 西澤 昇
専務理事 太田 知孝
理事 西澤 敬之
理事 上床 千春
理事 田辺 修
理事 藤松 良理
理事 疋田 幸也
理事 田中 利彦
理事 丸山 裕之
理事 風間 敏行
監事 市川 博保
監事 長瀬 孝浩

松本山雅支援持株会 運営細則

第1条(持分の譲渡)

  1. 規約第13条第2項に基づく持分の譲渡承認に関する書類は、様式1に定めるものとする。
  2. 理事長は、規約第11条に基づき、前項の譲渡承認の請求があった場合、請求から2週間以内に譲渡の承認をするか否かの決定をするものとする。
  3. 理事長により前項の譲渡承認がなされた場合は、様式2に定める様式により、すみやかに譲渡人にその旨の通知をし、会員別持分明細簿にその旨を記載するものとする。

第2条(持分の放棄)

  1. 規約第14条に基づき、会員から持分放棄による退会の申し出があった場合、様式3の様式により、持分放棄証書の提出を求めるものとする。
  2. 会員から持分放棄証書の提出を受けた場合、すみやかに会員別持分明細簿にその旨の記載をするものとする。

第3条(会員の相続)

  1. 会員が死亡した場合、規約第15条の規定に基づき、会員の相続人より様式4に定める持分相続届及び相続確認書類の提出を求めるものとする。
  2. 前項の相続届の提出があった場合、すみやかに相続確認書類により相続関係を確認し、会員別持分明細簿にその旨の記載をするものとする。

松本山雅支援持株会に関するお問い合わせ

松本山雅支援持株会事務局(株式会社松本山雅 内)
〒390-0825 長野県松本市並柳1-10-20
[TEL]0263-88-5490 (受付時間/10:00~16:00/土・日・祝日は休業)
※お電話の際は「持株会事務局担当を」とお伝えください。